確定申告
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業務委託やフリーランスの美容師になると、「これって経費になるの?」と迷うものがたくさん出てきます。この記事では、面貸しで働いている私が実際に経費にしているものと、逆に経費にできなかったものをまとめます。
経費を計上すると税金がいくら変わるのかは、経費を275万円計上したら税金が72万円変わった話で、自分の確定申告書の実数を使って計算しています。
経費の中で金額が大きいと感じるのは、この3つです。
このうち車と家賃は、プライベートでも使うので、仕事で使っている割合の分だけを経費にします(家事按分)。私はこの割合を税理士さんと相談して決めています。休日のレジャーや買い物で車を使う分は私用なので、その分は経費に入れません。ガソリン代や高速代も同じで、仕事での移動の分だけです。
割合を自分で決める場合は、車なら走った距離、家賃なら床面積など、「なぜその割合なのか」を説明できる根拠を残しておくのが大事です。
道具はそこまで頻繁には買いませんが、ハサミは1年に1回くらい買い替えています。値段は10万円以下くらいです。
道具は1つ10万円未満なら、買った年に全額を経費にできます。10万円以上のものは、本来は数年に分けて経費にしますが、青色申告なら40万円未満のもの(2026年4月以降に買ったもの)まで、買った年にまとめて経費にできる特例があります。ハサミは高いものだと10万円を超えることもあるので、青色申告にしておくと有利です。
カットやカラーの練習用のウィッグも経費です。新しい技術の練習をしたり、アシスタントの指導に使ったりと、意外と買う機会があります。
技術講習やセミナーの参加費、そこまでの交通費も経費にしています。最近は美容師向けのオンラインサロン(月額制のコミュニティ)に入っている人も多いと思いますが、仕事の技術や集客のためのものであれば、これも経費にできます。
個人的に意外だったのが、携帯やネット回線の通信費も経費になることでした。予約の連絡、お客様とのLINE、SNSでの発信など、美容師の仕事はスマホがないと回りません。これも仕事で使っている割合の分を経費にします。
逆に、経費にできないと言われて意外だったのが服です。美容師は見た目も仕事のうちなので、サロンで着る服は経費になると思っていました。
ただ、普段着としても着られる服は、仕事以外でも使えるので、基本的に経費として認められにくいです。サロンのロゴが入った制服や、仕事でしか着ないことがはっきりしているものなら別ですが、「仕事でも着ている私服」は経費にしないほうが安全です。
経費になるかどうかの基準は、「仕事のために必要で、仕事のために使ったか」です。同じものでも、使い方によって経費になったりならなかったりします。迷うものは、税理士か税務署に確認しておくと安心です。
経費が多くなると、確定申告のときの打ち込みがとにかく大変です。私も最初の年はかなり苦労しました。
今は、仕事の支払いはなるべくカードで払って、そのカードをマネーフォワードと連携させています。カードで払った分は自動で取り込まれるので、確定申告のときは、取り込まれた明細を「材料費」「車両費」などに振り分けていくだけです。レシートや領収書も、念のため全部保存しています。
年末にレシートの束を1枚ずつ打ち込むのに比べると、手間はかなり減りました。2027年分からは、会計ソフトとのデータ連携とe-Taxで青色申告の控除が75万円に増えるので、連携の仕組みを作っておく意味はさらに大きくなります(青色申告の改正の記事)。
PR 確定申告ソフト マネーフォワード クラウド確定申告を見てみる 私が使っている確定申告ソフトです。カードや銀行口座と連携すると明細が自動で取り込まれるので、確定申告のときは振り分けるだけで済みます。会員登録は無料です。この記事は筆者個人の経験に基づくものです。経費として認められるかどうかは、事業の実態や使い方によって変わります。家事按分の割合や個別の判断は、税理士または税務署にご確認ください。少額減価償却資産の特例の上限額は、令和8年度税制改正の内容に基づいています。